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会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)第二条第一項及び第二項並びに第七条の規定に基づき、会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則を次のように定める。
(労働者への通知)
第一条 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 (以下「法」という。)第二条第一項 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 通知の相手方たる労働者が法第二条第一項 各号のいずれに該当するかの別
二 法第二条第一項 の分割(以下「会社分割」という。)をする同条第二項 の会社(以下「分割会社」という。)から同条第一項 の承継会社等(以下「承継会社等」という。)に承継される事業(以下「承継される事業」という。)の概要
三 会社分割がその効力を生ずる日(以下「効力発生日」という。)以後における分割会社及び承継会社等の商号、住所(会社法 (平成十七年法律第八十六号)第七百六十三条 に規定する新設分割設立会社にあっては所在地)、事業内容及び雇用することを予定している労働者の数
四 効力発生日
五 効力発生日以後における分割会社又は承継会社等において当該労働者について予定されている従事する業務の内容、就業場所その他の就業形態
六 効力発生日以後における分割会社及び承継会社等の債務の履行の見込みに関する事項
七 法第四条第一項 又は法第五条第一項 の異議がある場合はその申出を行うことができる旨及び異議の申出を行う際の当該申出を受理する部門の名称及び住所又は担当者の氏名、職名及び勤務場所
(承継される事業に主として従事する者の範囲)
第二条 法第二条第一項第一号 の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 法第二条第一項 の分割契約等(以下「分割契約等」という。)を締結し、又は作成する日において、承継される事業に主として従事する労働者(分割会社が当該労働者に対し当該承継される事業に一時的に主として従事するように命じた場合その他の分割契約等を締結し、又は作成する日において当該日後に当該承継される事業に主として従事しないこととなることが明らかである場合を除く。)
二 前号の労働者以外の労働者であって、分割契約等を締結し、又は作成する日以前において分割会社が承継される事業以外の事業(当該分割会社以外の者のなす事業を含む。)に一時的に主として従事するよう命じたもの又は休業を開始したもの(当該労働者が当該承継される事業に主として従事した後、当該承継される事業以外の事業に従事し又は当該休業を開始した場合に限る。)その他の分割契約等を締結し、又は作成する日において承継される事業に主として従事しないもののうち、当該日後に当該承継される事業に主として従事することとなることが明らかであるもの
(労働組合への通知)
第三条 法第二条第二項 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 第一条第二号から第四号まで及び第六号に掲げるもの
二 その分割会社との間で締結している労働契約が承継会社等に承継される労働者の範囲及び当該範囲の明示によっては当該労働組合にとって当該労働者の氏名が明らかとならない場合には当該労働者の氏名
三 承継会社等が承継する労働協約の内容(法第二条第二項 の規定に基づき、分割会社が、当該労働協約を承継会社等が承継する旨の当該分割契約等中の定めがある旨を通知する場合に限る。)
(労働者の理解と協力)
第四条 分割会社は、当該会社分割に当たり、そのすべての事業場において、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との協議その他これに準ずる方法によって、その雇用する労働者の理解と協力を得るよう努めるものとする。
附 則
この省令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年五月一日から施行する。