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介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 (平成四年法律第六十三号)第十八条第一項第一号 及び同条第二項 、第十九条第三項 、第二十一条第一項 及び第二項 、第二十四条 、第三十条第三項 、第三十一条第一項 に基づき、並びに同法 を実施するため、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則を次のように定める。

(介護関係業務の範囲を定める福祉サービス又は保健医療サービス)
第一条  介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 (平成四年法律第六十三号。以下「法」という。)第二条第一項 の厚生労働省令で定める福祉サービス又は保健医療サービスは、次の各号に掲げるものとする。
一  介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第八条第二項 に規定する訪問介護
二  介護保険法第八条第三項 に規定する訪問入浴介護
三  介護保険法第八条第四項 に規定する訪問看護又は老人保健法 (昭和五十七年法律第八十号)第四十六条の五の二第一項 に規定する老人訪問看護
四  介護保険法第八条第五項 に規定する訪問リハビリテーション
五  介護保険法第八条第六項 に規定する居宅療養管理指導
六  介護保険法第八条第七項 に規定する通所介護
七  介護保険法第八条第八項 に規定する通所リハビリテーション
八  介護保険法第八条第九項 に規定する短期入所生活介護
九  介護保険法第八条第十項 に規定する短期入所療養介護
十  介護保険法第八条第十一項 に規定する特定施設入居者生活介護
十一  介護保険法第八条第十二項 に規定する福祉用具貸与
十二  介護保険法第八条第十三項 に規定する特定福祉用具販売
十三  介護保険法第八条第十五項 に規定する夜間対応型訪問介護
十四  介護保険法第八条第十六項 に規定する認知症対応型通所介護
十五  介護保険法第八条第十七項 に規定する小規模多機能型居宅介護
十六  介護保険法第八条第十八項 に規定する認知症対応型共同生活介護
十七  介護保険法第八条第十九項 に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護
十八  介護保険法第八条第二十項 に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
十九  介護保険法第八条第二十一項 に規定する居宅介護支援
二十  介護保険法第八条第二十四項 に規定する介護福祉施設サービス
二十一  介護保険法第八条第二十五項 に規定する介護保健施設サービス
二十二  介護保険法第八条第二十六項 に規定する介護療養施設サービス
二十三  介護保険法第八条の二第二項 に規定する介護予防訪問介護
二十四  介護保険法第八条の二第三項 に規定する介護予防訪問入浴介護
二十五  介護保険法第八条の二第四項 に規定する介護予防訪問看護
二十六  介護保険法第八条の二第五項 に規定する介護予防訪問リハビリテーション
二十七  介護保険法第八条の二第六項 に規定する介護予防居宅療養管理指導
二十八  介護保険法第八条の二第七項 に規定する介護予防通所介護
二十九  介護保険法第八条の二第八項 に規定する介護予防通所リハビリテーション
三十  介護保険法第八条の二第九項 に規定する介護予防短期入所生活介護
三十一  介護保険法第八条の二第十項 に規定する介護予防短期入所療養介護
三十二  介護保険法第八条の二第十一項 に規定する介護予防特定施設入居者生活介護
三十三  介護保険法第八条の二第十二項 に規定する介護予防福祉用具貸与
三十四  介護保険法第八条の二第十三項 に規定する特定介護予防福祉用具販売
三十五  介護保険法第八条の二第十五項 に規定する介護予防認知症対応型通所介護
三十六  介護保険法第八条の二第十六項 に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護
三十七  介護保険法第八条の二第十七項 に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護
三十八  介護保険法第八条の二第十八項 に規定する介護予防支援
三十九  障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項 に規定する障害福祉サービス
四十  障害者自立支援法第五条第二十一項 に規定する地域活動支援センターにおいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護及び機能訓練
四十一  児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第四十二条 に規定する知的障害児施設において行われる入浴、排せつ、食事等の介護
四十二  児童福祉法第四十三条 に規定する知的障害児通園施設において行われる入浴、排せつ、食事等の介護
四十三  児童福祉法第四十三条の二 に規定する盲ろうあ児施設において行われる入浴、排せつ、食事等の介護
四十四  児童福祉法第四十三条の三 に規定する肢体不自由児施設において行われる入浴、排せつ、食事等の介護
四十五  児童福祉法第四十三条の四 に規定する重症心身障害児施設において行われる入浴、排せつ、食事等の介護
四十六  生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第二項 に規定する救護施設において行われる入浴、排せつ、食事等の介護
四十七  原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (平成六年法律第百十七号)第三十八条 に規定する居宅生活支援事業及び同法第三十九条 に規定する養護事業を行う施設において行われる入浴、排せつ、食事等の介護
四十八  第一号、第二号、第二十三号、第二十四号、第三十九号及び第五十五号に掲げるもののほか、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活に支障がある者の居宅において行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話
四十九  福祉用具(介護保険法第八条第十二項 に規定する福祉用具をいう。)の販売(第十二号及び第三十四号に掲げるものを除く。)
五十  移送
五十一  居宅にある身体上又は精神上の障害があることにより日常生活に支障がある者に対する食事の提供
五十二  前各号に掲げる福祉サービス又は保健医療サービスに準ずるサービスであって厚生労働大臣が定めるもの

(指定の申請)
第二条  法第十五条第一項 の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一  名称及び住所
二  代表者の氏名
三  事務所の所在地
2  前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一  定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二  財産目録その他の経理的及び技術的基礎を有することを明らかにする書類
三  申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における法第十七条 に規定する業務に関する基本的な計画及びこれに伴う予算
四  役員の氏名及び略歴を記載した書面

(名称等の変更の届出)
第三条  法第十五条第二項 に規定する介護労働安定センター(以下「介護労働安定センター」という。)は、同条第三項 の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一  変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
二  変更しようとする日
三  変更しようとする理由

(介護労働安定センターの支給する給付金)
第四条  法第十八条第一項第一号 の厚生労働省令で定める給付金は、雇用保険法施行規則 (昭和五十年労働省令第三号)第百十八条第一項 に規定する介護雇用管理助成金とする。

(介護労働安定センターの支給する給付金の支給要件及び支給額)
第五条  法第十八条第二項 の給付金の支給要件は、介護雇用管理助成金にあっては、雇用保険法施行規則第百十八条第七項 に規定するところによる。
2  介護雇用管理助成金に係る法第十八条第二項 の給付金の支給額は、次の各号に掲げる認定事業主(法第九条第一項 に規定する認定事業主をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれに定める額の合計額(その合計額が百万円を超えるときは、百万円)とする。
一  雇用保険法施行規則第百十八条第七項第二号 イに該当する認定事業主 介護雇用管理改善事業に要した費用の二分の一(ただし、介護雇用管理改善事業のうち健康管理に関することについて、初めて健康診断(労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項 に規定する労働者に対して労働安全衛生規則 (昭和四十七年労働省令第三十二号)第四十三条 又は第四十四条 に規定する健康診断を行う場合を除く。)を実施した場合並びに介護雇用管理改善事業を行うと同時に雇用保険法 (昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項 に規定する被保険者(ただし、同法第三十八条第一項 に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第四十三条第一項 に規定する日雇労働被保険者を除く。以下この号において「被保険者」という。)以外の労働者を一人以上被保険者とした場合にあっては、要した費用の額の三分の二)の額
二  雇用保険法施行規則第百十八条第七項第二号 ロに該当する認定事業主 次に掲げる額の合計額
イ 次に掲げる額の合計額
(1) 当該認定事業主が介護雇用管理改善事業のうち職業訓練(以下この号において「対象職業訓練」という。)を自ら運営する場合にあっては、その運営に要した費用の二分の一の額
(2) 当該認定事業主が当該職業訓練を教育訓練施設に委託して行う場合にあっては、対象職業訓練に係る入学料及び受講料について厚生労働大臣が定める基準に従い算定した額の二分の一の額
ロ 対象職業訓練を受ける期間、当該対象労働者に対し支払った賃金の額の二分の一の額(その額を当該賃金の支払の基礎となった日数で除して得た額が、基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)
三  雇用保険法施行規則第百十八条第七項第二号 ハに該当する認定事業主 次に掲げる額の合計額
イ 介護雇用管理改善事業のうち有給教育訓練休暇の期間について、当該対象労働者に対し支払った賃金の額の二分の一の額(その額を当該賃金の支払の基礎となった日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)
ロ 当該対象労働者に対し介護雇用管理改善事業のうち教育訓練を受けることを援助するため、その受講に要する費用を負担した場合には、その負担した当該受講に要する費用の二分の一の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)
四  雇用保険法施行規則第百十八条第七項第二号 ニに該当する認定事業主 同号 ロの当該対象労働者等に対し当該職業訓練の受講を援助するため負担した当該受講に要する費用の二分の一の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)

第六条  削除

(雇用安定事業等関係業務を行う事務所の変更の届出)
第七条  介護労働安定センターは、法第十八条第三項 後段の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一  変更後の法第十八条第三項 に規定する雇用安定事業等関係業務(以下「雇用安定事業等関係業務」という。)を行う事務所の所在地
二  変更しようとする日
三  変更しようとする理由

(業務規程の記載事項)
第八条  法第十九条第三項 の業務規程に記載すべき事項は次のとおりとする。
一  法第十八条第一項第一号 の給付金の支給に関する事項
二  法第十八条第一項第二号 の調査研究に関する事項
三  法第十八条第一項第三号 の相談その他の援助に関する事項
四  法第十八条第一項第四号 の教育訓練に関する事項
五  法第十八条第一項第五号 の情報の収集整理及び提供に関する事項
六  法第十八条第一項第六号 の介護労働者の雇用の安定並びに能力の開発及び向上を図るために必要な事業に関する事項

(業務規程の変更の認可の申請)
第九条  介護労働安定センターは、法第十九条第一項 後段の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一  変更しようとする事項
二  変更しようとする日
三  変更しようとする理由

(経理原則)
第十条  介護労働安定センターは、その業務の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

(区分経理の方法)
第十一条  介護労働安定センターは、雇用安定事業等関係業務に係る経理について特別の勘定(第十七条第二項及び第十九条第三項において「雇用安定事業等関係業務特別勘定」という。)を設け、雇用安定事業等関係業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。

(事業計画書等の認可の申請)
第十二条  介護労働安定センターは、法第二十一条第一項 前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。

(事業計画書の記載事項)
第十三条  法第二十一条第一項 の事業計画書には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。
一  法第十八条第一項第一号 の給付金の支給に関する事項
二  法第十八条第一項第二号 の調査研究に関する事項
三  法第十八条第一項第三号 の相談その他の援助に関する事項
四  法第十八条第一項第四号 の教育訓練に関する事項
五  法第十八条第一項第五号 の情報の収集整理及び提供に関する事項
六  法第十八条第一項第六号 の介護労働者の雇用の安定並びに能力の開発及び向上を図るために必要な事業に関する事項
七  前各号に掲げるもののほか、法第十七条 各号に掲げる業務に関する事項

(収支予算書)
第十四条  収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。

(収支予算書の添付書類)
第十五条  介護労働安定センターは、収支予算書について法第二十一条第一項 前段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる書類(前事業年度が無い場合にあっては、第二号及び第三号に掲げる書類)を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。
一  前事業年度の予定貸借対照表
二  当該事業年度の予定貸借対照表
三  前二号に掲げるもののほか、当該収支予算書の参考となる書類

(事業計画書等の変更の認可の申請)
第十六条  介護労働安定センターは、事業計画書又は収支予算書について法第二十一条第一項 後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第二号又は第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

(予備費)
第十七条  介護労働安定センターは、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
2  介護労働安定センターは、雇用安定事業等関係業務特別勘定の予備費を使用したときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
3  前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもってするものとする。

(予算の流用等)
第十八条  介護労働安定センターは、支出予算については、収支予算書に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第十四条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
2  介護労働安定センターは、厚生労働大臣が指定する経費の金額については、厚生労働大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
3  介護労働安定センターは、前項の規定による予算の流用又は予備費の使用について厚生労働大臣の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(予算の繰越し)
第十九条  介護労働安定センターは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、厚生労働大臣が指定する経費の金額については、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2  介護労働安定センターは、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3  介護労働安定センターは、雇用安定事業等関係業務特別勘定について第一項の規定による繰越しをしたときは、当該事業年度終了後二月以内に、繰越計算書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
4  前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、当該繰越計算書に繰越しに係る経費の予算現額並びに当該経費の予算現額のうち支出決定済額、翌事業年度への繰越額及び不用額を記載しなければならない。

(事業報告書等の承認の申請)
第二十条  介護労働安定センターは、法第二十一条第二項 の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度終了後三月以内に申請しなければならない。

(収支決算書)
第二十一条  収支決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、当該収入決算書に次に掲げる事項を示さなければならない。
一  収入
イ 収入予算額
ロ 収入決定済額
ハ 収入予算額と収入決定済額との差額
二  支出
イ 支出予算額
ロ 前事業年度からの繰越額
ハ 予備費の使用の金額及びその理由
ニ 流用の金額及びその理由
ホ 支出予算の現額
ヘ 支出決定済額
ト 翌事業年度への繰越額
チ 不用額

(会計規程)
第二十二条  介護労働安定センターは、その財務及び会計に関し、法及びこの省令で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2  介護労働安定センターは、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
3  介護労働安定センターは、第一項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく厚生労働大臣に提出しなければならない。

(役員の選任及び解任の認可の申請)
第二十三条  介護労働安定センターは、法第二十五条第一項 の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一  選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
二  選任又は解任の理由

(立入検査のための証明書)
第二十四条  法第二十七条第二項 の証明書は、厚生労働大臣の定める様式によるものとする。

(雇用安定事業等関係業務の引継ぎ等)
第二十五条  法第三十条第一項 の規定により厚生労働大臣が雇用安定事業等関係業務を行うものとするときは、介護労働安定センターは次の事項を行わなければならない。
一  雇用安定事業等関係業務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
二  雇用安定事業等関係業務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
三  その他厚生労働大臣が必要と認める事項
2  法第三十条第一項 の規定により厚生労働大臣が行っている雇用安定事業等関係業務を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の事項を行わなければならない。
一  雇用安定事業等関係業務を介護労働安定センターに引き継ぐこと。
二  雇用安定事業等関係業務に関する帳簿及び書類を介護労働安定センターに引き継ぐこと。
三  その他厚生労働大臣が必要と認める事項

   附 則

 この省令は、法の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。
    附 則 (平成七年一一月一日労働省令第四一号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この省令の施行の日前に第三条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二十二条の規定により中小企業人材育成事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する旧規則第百二十一条第一号の中小企業人材育成事業助成金の支給については、なお従前の例による。
2  この省令の施行の日前に旧規則第百四十条第十三号の規定により中小企業人材確保推進事業助成金のの支給を受けることができることとなった中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の推進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第五条第一項に規定する認定組合等(以下「認定組合等」という。)に対する同号の中小企業人材確保推進事業助成金又は旧規則第百四十条第十四号の規定により中小企業雇用環境整備特別奨励金の支給を受けることができることとなった認定組合等の構成員たる同法第二条第一項に規定する中小企業者に対する同号の中小企業雇用環境整備特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年四月一日労働省令第二一号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成九年六月二〇日労働省令第二六号)

 この省令は、地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年六月二十三日)から施行する。
    附 則 (平成一〇年一二月二五日労働省令第四四号)

 この省令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年一月一日)から施行する。
    附 則 (平成一二年三月三一日労働省令第一五号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  平成十二年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
2  この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百四条第二項の規定に基づき継続雇用制度奨励金の支給に係る申請を行った事業主に対する同条の継続雇用制度奨励金及び多数継続雇用助成金の支給については、なお従前の例による。
3  施行日前に旧規則第百七条第一項第二号の規定に基づき運用計画について当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長の認定を受けた事業主に係る同条の高齢期就業準備奨励金の支給については、なお従前の例による。
4  施行日前の日に係る育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
5  平成十四年三月三十一日までの間に第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の六の規定により新規・成長分野就職促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該新規・成長分野就職促進給付金を支給することができる。
6  施行日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年四月一日厚生労働省令第六二号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年六月一三日厚生労働省令第八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年四月一日厚生労働省令第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年四月一七日厚生労働省令第八〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年六月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年四月一日厚生労働省令第九五号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

   附 則 (平成一七年六月二九日厚生労働省令第一〇四号)

1  この省令は、公布の日から施行する。
2  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第七一号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年三月三〇日厚生労働省令第六五号)

 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
    附 則 (平成一八年九月二九日厚生労働省令第一六九号)

 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
    附 則 (平成一九年四月二三日厚生労働省令第八〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一九年七月二三日厚生労働省令第九七号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十九年十月一日から施行する。